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お客様の中には、「土地の運用をどうしよう?」といったお悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか? 入居者の一定水準以上のニーズを満たす立地や賃貸建物であれば、入居者確保も比較的容易で、継続した安定収入が確保できます。
建物を新たにつくり、第三者に貸すことによって賃宅地(賃家建付地)と評価されます。これにより更地よりも評価額が低くなります。
賃貸建物の敷地が住宅用地又は小規模住宅用地で評価されるため、宅地としての固定資産税・都市計画税が軽減されます。 上記は賃貸での土地活用の一例をご紹介いたしました。その他の案件についても、当社土地活用のエキスパートが、ご説明いたします。 |