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土地活用について

お客様の中には、「土地の運用をどうしよう?」といったお悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか?
そのまま放置しておいても税金などの対象になってしまうのでは、財産といえども持っていないほうが良いと思ってしまうかもしれません。 当社では、土地の活用についての熟練スタッフが揃っており、皆さんのこうしたお悩みに対応することが可能です。いろんな構造体での施工も可能な当社に是非ともご相談されてはいかがでしょうか。

賃貸

入居者の一定水準以上のニーズを満たす立地や賃貸建物であれば、入居者確保も比較的容易で、継続した安定収入が確保できます。

相続対策における節税効果など

建物を新たにつくり、第三者に貸すことによって賃宅地(賃家建付地)と評価されます。これにより更地よりも評価額が低くなります。
また、賃貸建物と借入金(現金)との相続税の課税評価差を利用することで、財産全体の評価が下がるため将来発生する相続税の節税が可能となります。

所得税・地価税・固定資産税納税に対する節税対策

賃貸建物の敷地が住宅用地又は小規模住宅用地で評価されるため、宅地としての固定資産税・都市計画税が軽減されます。
所得税についても、建物や設備の投下資金に対し、現金の支出を伴わない「減価償却費」により投下資金が回収されます。

上記は賃貸での土地活用の一例をご紹介いたしました。その他の案件についても、当社土地活用のエキスパートが、ご説明いたします。
詳しくは、メールお問い合わせフォーム・お電話(03-3313-5889)に
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